(1)基礎収入
- 学生、生徒、幼児等の場合 基礎収入=賃金センサス男女別労働者・学歴計・全年齢の平均賃金
- 事故当時収入のない高齢者または失業者等 基礎収入=症状固定時の賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・女子労働者・学歴計・全年齢の平均賃金
(2)労働能力喪失期間
- 学生、生徒、幼児等の場合 労働能力喪失期間は、原則として18歳から67歳までの49年間となります。 なお、大学生の場合や大学に進学することが確実であった場合については、大学・大学院卒の平均賃金を用いて大学を卒業する年齢から67歳までとなります。
- 事故当時収入のない高齢者または失業者等 労働能力喪失期間は、給与所得者と同じ計算によります。