給与所得者(会社員、公務員等)の逸失利益について具体的に教えて下さい - 福岡の交通事故弁護士

給与所得者(会社員、公務員等)の逸失利益について具体的に教えて下さい

給与所得者(会社員、公務員等)の逸失利益について具体的に教えて下さい

(計算式)
逸失利益=基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間ー中間利息
では、まず給与所得者の方の基礎収入についてです。

(1)基礎収入

原則として事故前年の現実の年収が基礎となります。 現実の年収とは、勤務先の発行する事故前年の源泉徴収票に記載された社会保険料や所や税金などを控除する前の金額(いわゆる「額面」)です。 もっとも、おおむね30歳未満の若年労働者のうち、実際の年収が賃金センサスより低い方は、原則として症状固定時の賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入とします。これは、学生の場合に賃金センサスを用いることとバランスを保つため・就労の期間が短く一般的に収入が低いことが理由です。

(2)労働喪失期間

原則として、就労可能年齢を67歳と考えているため、労働喪失期間は症状固定時から67歳までとなります。 例外的に、症状固定時より67歳までの期間が平均余命の2分の1よりも短くなる場合は平均余命までの2分の1の期間を労働喪失期間として請求できます。 なお、労働能力喪失率については、後遺障害の等級を参考に計算されます。