目 次
1.会社員などの給与所得者
原則:事故前の収入 例外:①現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金を得られることを立証した場合は、賃金センサス ②若年労働者(概ね30歳以下の場合)は、全年齢平均の賃金センサス2. 事業所得者
事業所得者とは、自営業者・農林水産業者など自分で独立して事業を行っている方です。 原則:確定申告書などの申告書類 例外:申告書と実収入が異なる場合は、立証を行えば、実収入3.会社役員
役員報酬は、労務の対価としての性質と利益配当の性質がありますが、逸失利益の算定の基礎となるのは。労務対価の部分のみとなります。 労務対価か利益配当かについては次の要素によって判断されます。- 会社の規模、同族会社か否か、利益状況
- 被害者の職務内容、地位(いわゆる「雇われている社長」か「オーナー社長」か)
- 役員報酬の額
- 他の役員や従業員の職務内容と役員報酬・給与
- 事故後の他の役員らの職務内容と役員報酬の変化