被保険自動車に搭乗している方が搭乗中に生じた事故により傷害を受けた場合に、入院日数の程度や後遺障害の等級に応じて定額の保険金が支払われるものです。
この搭乗者傷害保険金を受領したからといって、加害者へ請求する損害金から差し引かれることはありません。
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