現在通院中です。痛みがなくなるまで治療を続けることができますか?

症状は、個人差があるので一概には言えません。
事故で怪我をされた被害者のほとんどは、加害者が加入する任意保険会社から治療費の支払いを受けています。
加害者の任意保険会社が、被害者の治療費を支払うことを、一括払いといいます。
ただし、保険会社が支払う賠償の範囲は、当該事故と相当因果関係がある治療になります。
被害者の治療費を一生涯にわたり支払い続けてくれるという訳ではありません。
一定期間の治療を経た後には、治療費の打ち切り(症状固定)を打診してきます。
骨折などのない、むちうち症状の場合は、一般的に2~3か月前後で打ち切りの打診をしてくることが多いです。
「そろそろ治療費の支払いを終了しましょう」と言われたタイミングで、症状が完治していれば問題ないのですが、中には当然症状が残っており、まだ通院したいと考える方もいらっしゃいます。
このような場合には、
- 示談交渉へ進む
- 治療期間の延長をお願いする
- 後遺障害の申請をする
上記いずれかの方法を選択しなければなりません。
1.示談交渉へ進むを選択した場合、示談交渉を行い、賠償金を支払ってもらい解決となります。
示談成立後に身体の痛みが強くなった場合には、受け取った示談金の中から治療費を賄います。
特に痛みなどが現れなない場合(治癒)、後遺症がない場合はそのまま通院終了です。
2.治療期間の延長をお願いする場合には、まず医師の意見をしっかり聞くことが重要です。
症状固定を判断するのは、保険会社の担当者ではありません。
自身の症状をしっかり伝え、どのくらい治療を続けたほうがいいのか、病院の医師の指示を仰ぎましょう。
3.後遺障害の申請をするといっても、具体的にどこへどのような手続きをしたらいいのか、わからない方が多いと思います。
後遺障害は、症状が残っていることに加えて医学的な立証が重要となりますので、専門の弁護士へ相談しましょう。
交通事故被害に遭ってしまったのに、泣き寝入りしなければならない…
といった事態に陥らないようにするためには、専門的知識を持った弁護士のサポートが必要不可欠です。
当事務所では、事故直後から治療中、後遺障害の申請から解決に至るまで、一括して対応しております。
お気軽にご相談ください。