醜状障害の場合の労働能力喪失率は、どの程度ですか?

醜状障害の内容・程度、職業、性別、年齢等により、様々です。
交通事故で外貌に醜状痕を残した場合、後遺障害等級としては、「著しい醜状を残すもの」として7級12号、「相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、「醜状を残すもの」として12級14号が認められる可能性があります。
自賠責保険金(共済金)の支払基準によれば、上記各等級の労働能力喪失率は、7級は56%、9級は35%、12級は14%とされています。
しかしながら、加害者側保険会社は、大半のケースでこの労働能力喪失率を争って逸失利益を否認します。
外見に醜状が生じたとしても、それ自体が身体的機能を左右するものではないからです。
現在、醜状障害による逸失利益は、裁判所においても統一的な見解は未だありません。
醜状障害の内容・程度、職業、性別、年齢等を勘案して、個別的・具体的に労働能力喪失率が認定されています。
当事務所では、醜状障害についても豊富な解決実績がありますので、一度ご相談ください。