後遺障害認定結果に対する異議申立ては、何回できますか?

異議申立てとは、後遺障害認定結果に不服がある場合に、自賠責保険(共済)会社に対して、その認定結果の変更を求める手続です。
異議申立ては、何度でも行うことができます。
なお、異議申立ては、外部の専門家が参加する「自賠責保険(共済)審査会」で審査が行われます。
一度、自賠責調査事務所の判断がなされていますので、この判断を覆すだけの証拠が必要になります。
このため、異議申立ては、何度でも行うことが可能ですが、高度の専門性が必要となります。
ただし、「消滅時効」に注意しなければなりません。
消滅時効とは、権利が行使されない状態が一定期間継続した場合に、その権利を消滅させる制度です。
自賠責保険会社に対する被害者請求の消滅時効は「3年」です(自動車損害賠償保障法19条)。
後遺障害については、「症状固定の日」から3年が経過したときに時効消滅してしまいます。
ただし、平成22年4月1日より前に発生した事故については、消滅時効が2年とされています。
また、障害の内容によっては、事故日を症状固定日とみなすものもありますので注意が必要です。
消滅時効にかからないようにするためには、時効を中断させる必要がありますが、異議申立ては、基本的に時効中断事由として扱われますが、詳細は該当する自賠責保険会社に問い合わせする必要があります。
したがって、異議申立てを繰り返し行う場合には、消滅時効に注意する必要があります。
当事務所では、異議申立ての経験も豊富ですので、後遺障害等級の認定結果に納得できない方は、一度当事務所までご連絡ください。