保険会社から「症状固定」と言われました。「症状固定」とは何ですか? - 福岡の交通事故弁護士

保険会社から「症状固定」と言われました。「症状固定」とは何ですか?

保険会社から「症状固定」と言われました。「症状固定」とは何ですか?

症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態を「症状固定」といいます。 例えば、事故直後のような強い痛みは軽減したが、未だ慢性的な痛みがあるという場合でも、症状が安定して、その後の療養(リハビリ等)を継続しても改善が期待できないという状態に至れば、「症状固定」となります。 そもそも、「症状固定」という概念は法律的概念であり、その判断は困難です。最終的には、裁判所が判断することになりますが、当面は医学の専門家である医師の判断が尊重されます。 そのため、正確にご自身の症状を医師に伝え、医師に症状固定時期を判断してもらう必要があります。
加害者側の保険会社が「来月からは治療費を支払いません」(いわゆる「打ち切り」)などと一方的に通告してくる場合があります。
これは、あくまで加害者側の保険会社による治療費の一括払い対応を終了させるという意味であり、一括払いの終了時期と「症状固定」の時期は異なります。 また、症状固定の時期は、賠償の観点からも重要です。 すなわち、いつまでの治療費、休業損害、通院慰謝料が損害として認められるか、という範囲を画するのが「症状固定」です。 原則として、症状固定までの治療費等が損害として認められ、それ以降の損害は「後遺障害」によって把握されることになります。 現在治療を受けられている方、後遺障害の等級申請をお考えの方、それ以外にも交通事故に遭われた方は、一度当事務所までお気軽にご連絡ください。