加害者側の保険会社が「来月からは治療費を支払いません」(いわゆる「打ち切り」)などと一方的に通告してくる場合があります。
これは、あくまで加害者側の保険会社による治療費の一括払い対応を終了させるという意味であり、一括払いの終了時期と「症状固定」の時期は異なります。
また、症状固定の時期は、賠償の観点からも重要です。
すなわち、いつまでの治療費、休業損害、通院慰謝料が損害として認められるか、という範囲を画するのが「症状固定」です。
原則として、症状固定までの治療費等が損害として認められ、それ以降の損害は「後遺障害」によって把握されることになります。
現在治療を受けられている方、後遺障害の等級申請をお考えの方、それ以外にも交通事故に遭われた方は、一度当事務所までお気軽にご連絡ください。