弁護士費用特約を利用できるのは、「裁判」の場合だけですか? - 福岡の交通事故弁護士

弁護士費用特約を利用できるのは、「裁判」の場合だけですか?

弁護士費用特約を利用できるのは、「裁判」の場合だけですか?

裁判以外でも利用できます。 ご自身の車両の保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、相手方に対する損害賠償請求を弁護士に依頼する場合の弁護士費用を保険会社に請求することができます。 「弁護士に依頼する」といえば、「裁判」を思い浮かべる方も多いと思います。 しかし、この弁護士費用特約を利用できるのは「裁判」の場合に限られません。 法律相談や示談交渉を依頼する場合などでも弁護士費用特約を利用できます。 (※弁護士費用特約と法律相談費用特約が分かれている保険会社もあります)。 弁護士に依頼した場合でも、すぐに裁判を起こすという事案は少なく、まずは、加害者側保険会社と示談交渉を行うのが一般的です。 示談交渉で合意に至らない場合は、「調停」、「交通事故紛争処理センター(紛セン)」、「裁判」といった中立的第三者機関での手続を利用して解決することになります。 弁護士費用は、これらの「法律相談」、「示談交渉」、「調停」、「紛セン」、「裁判」を弁護士に依頼する場合すべてにおいて利用することができます。 また、弁護士費用特約によって、「医師による鑑定書の作成」にかかる費用などを負担してもらえるケースもあります。 当事務所でも弁護士費用特約の利用が可能です。 相談や示談交渉、裁判いずれの時点からでも、弁護士費用特約を利用できますので、お気軽に当事務所までご相談ください。