交通事故被害による頚椎・腰椎捻挫の後遺障害 - 福岡の交通事故弁護士

交通事故被害による頚椎・腰椎捻挫の後遺障害

交通事故被害による頚椎・腰椎捻挫の後遺障害

交通事故被害で骨折を伴わない場合に多い、むちうち症(後遺障害)の特徴

頚椎捻挫や腰椎捻挫は、いわゆる「むちうち」と呼ばれます。 交通事故で骨折を伴わないお怪我をされる方は、ほとんどの方がこのむちうち症状に該当します。 事故の衝撃によって首が振られたことで、頚部や肩、上肢などに痛みが発生したり、頭痛吐き気めまい耳鳴りなどといった症状が現れたりすることで知られています。

むちうち症(後遺障害)における等級とは

交通事故当初は、上記のようなむちうち症状に悩まされている場合でも、病院でしっかり治療を続けていくことで、症状は徐々に快方へと向かっていきます。 しかし、症状が軽快せず、一定期間経過後も強く残存してしまうといった場合には、後遺障害の申請を視野に入れなくてはなりません。 むちうちの後遺障害等通事故被害で骨折を伴わない場合に多い級は、12級13号および14級9号となります。 ただし、実際に認定される等級は、ほとんどの場合が14級9号となっていることが現状です。 むちうちの後遺障害等級・立証について下記をご参照ください。 むちうちに伴う症状は、骨折のようにレントゲンなどの他覚的所見(誰が見ても明らかな損傷)がありませんので、後遺障害の認定を得るためには、「自覚症状」の訴えが必要不可欠です。 例えば、事故から半年間、週3回程度整形外科に通院し、リハビリや痛み止めの服用を続けたにも関わらず、強い痛みやしびれ、吐き気に悩まされているといった状況でも、症状をきちんと訴えることができなければ、後遺障害の申請をしても「非該当」と判断されてしまうのです。

弁護士法人アジア総合法律事務所の後遺障害の申請サポートとは

当事務所では、むちうち症状の後遺障害申請をする際、本人の症状をしっかりヒアリングするだけでなく、症状の訴え方や医師との面談、症状固定時の頚部腰部の検査についてなど、多方面から後遺障害の申請サポートを行ております。適切な認定を受けるためにも、お気軽に無料相談をご利用ください。 ※ただし、むちうちの診断を受けている場合であっても、事故態様が重大な場合は、まれに重度の痛みやしびれ、麻痺、膀胱・直腸障害、視覚・聴覚・嗅覚障害、嚥下障害などの身体症状や、記憶・認知能力の低下・性格の変化などの高次脳機能障害が生じることがあります。 このような症状が現れた場合には、脳(びまん性脳損傷、MTBI等)や脊髄(中心性脊髄損傷)の傷病が疑われますので、すぐに専門医に相談し、精密な検査を受けてください。特に、高次脳機能障害の場合は、本人では症状に気づけないこともありますので、ご家族で支えあうことのできる環境を作れると理想的ですね。
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