交通事故で被害者が亡くなった場合、誰が加害者に損害賠償請求をすることができますか? - 福岡の交通事故弁護士

交通事故で被害者が亡くなった場合、誰が加害者に損害賠償請求をすることができますか?

交通事故で被害者が亡くなった場合、誰が加害者に損害賠償請求をすることができますか?

被害者が交通事故によって亡くなられた場合、被害者の相続人が損害賠償請求を行うことになります。 被害者の相続人が複数人いる場合は、各自の相続分に応じて請求できます。 このほか、親近者(被害者の父母、配偶者と子)は、被害者から相続した損害賠償請求権とは別に固有の慰謝料を請求することができる場合があります(民法711条)。なお、内縁の妻(法律上の婚姻関係がない場合)も、親近者として慰謝料請求することを認められたケースもあります。 死亡事故以外であっても、生命侵害に匹敵するような重大な傷害事故の場合にも、近親者固有の慰謝料請求が認められたケースがあります。